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介護職員等処遇改善加算【新加算Ⅰ】への取り組み

TOP-介護職員等処遇改善加算【新加算Ⅰ】への取り組み

情報公開

当社では下記の取り組みを実施し、介護職員等処遇改善加算Ⅰを取得しております。

処遇改善加算の基本的な考え方として、基本的な待遇改善、ベースアップ等による介護職員の安定的な確保を図るとともに、更なる資質向上のためキャリアパスの推進が必要と考えられています。

2024年度の介護報酬改定で、これまでに設けられた3つの加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算)が統合されることになり、「介護職員等処遇改善加算」が新設されました。

そこで、当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

介護職員の処遇改善 制度概要について(厚生労働省HP)

新加算の区分

《事業所内の経験・技能のある職員を充実》

新加算(Ⅱ)に加え、以下の要件を満たすこと

  • ・経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること

・処遇改善加算(Ⅰ)

・特定処遇加算(Ⅰ)

・ペア加算

《総合的な職場環境改善による職員の定着促進》

新加算(Ⅲ)に加え、以下の要件を満たすこと

  • ・改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
  • ・職場環境の更なる改善、見える化【令和7年度見直し】
  • ・グループごとの配分ルール【撤廃】

・処遇改善加算(Ⅰ)

・特定処遇加算(Ⅱ)

・ペア加算

《資格や経験に応じた昇給の仕組みの整備》

新加算(Ⅳ)に加え、以下の要件を満たすこと

  • ・資格や勤続年数などに応じた昇給の仕組みの整備

・処遇改善加算(Ⅰ)

・ペア加算

《福祉・介護職員の基本的な待遇改善・ベースアップなど》

  • ・新加算(Ⅳ)の1/2以上を月額賃金で配分(※)
  • ・職場環境の改善(職場環境等要件)【令和7年度見直し】
  • ・賃金体系などの整備、研修の実施など

・処遇改善加算(Ⅱ)

・ペア加算

・処遇改善加算(Ⅰ)

・特定処遇加算(Ⅰ)

・ペア加算

・処遇改善加算(Ⅰ)

・特定処遇加算(Ⅱ)

・ペア加算

・処遇改善加算(Ⅰ)

・ペア加算

・処遇改善加算(Ⅱ)

・ペア加算

①キャリアパス要件(Ⅰ~Ⅲは根拠規程を書面で整備の上、全ての介護職員に周知が必要)

キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)

介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備する。

キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保する。

a 研修機会の提供又は技術指導等の実施、介護職員の能力評価

b 資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等)

キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)

介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する。a 経験に応じて昇給する仕組み

b 資格等に応じて昇給する仕組み

c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みキャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額)

経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること。

キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置)

サービス類型ごとに一定割合以上の介護福祉士等を配置していること。

②月額賃金改善要件

月額賃金改善要件Ⅰ

新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる。

月額賃金改善要件Ⅱ

前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行う。

③職場環境等要件

Ⅰ/Ⅱ

6の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)取り組む。

情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表する。

Ⅲ/Ⅳ

6の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組む。

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